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2012.10.26
元職員「退職」訴訟に和解成立・・・東京高裁
元職員「退職」訴訟に和解成立・・・東京高裁
この問題については、このブログでも随時、事の経緯についてお知らせしてきましたが、一昨日(25日)東京高裁で「和解」という形で決着を見ることができました。(このことについては、本日26日に新聞報道されているようです)
常陽会としては、この結果について大筋にして、じゅうぶん「満足」しています。
その理由として以下の2点があげられます。
①問題の解決に当って、組合が主張した「団交」によらず、
常陽会の主張した民主的な透明性の確保された裁判所での
話し合いによって、その結果、裁判所の調停する「和解」で
決着が得られたこと。
②結果的に「退職」した職員の復職は無かったこと。
①については、私や常陽会が望んだ訴訟提訴を嫌った組合側の過剰なビラ撒き、街宣車攻撃に屈することなく、(現に組合側のこの行動は、私と常陽会への名誉棄損として裁判所が認め、両者に合計約74万円もの名誉棄損損害賠償金が支払われています)
常陽会は民主的で透明性のある裁判所での訴訟継続にこだわり、終始、裁判所で裁判が行われました。
②については、「自主退職」であるか、「解雇」であるかが争われましたが、一審での「解雇」が不当との認定は覆りませんでした。
これについて、私には「不満」が残りましたが、主張が及ばないものとして、裁判所のこの判断を尊重した次第です。
このような経緯から、私や常陽会が「無為」の立場ではいられないと考え、当方だけの責任とは言えないにしても 事の決着が長引いてしまったことに「遺憾の意」を表明し、合わせて所定の解決金を支払うことに同意しました。
もし、この元職員が復職したことを考えれば、2年余の給料ということになりますから、私には納得のいく範囲のものです。
以上のように、私と常陽会が望んだ裁判所での決着をみたことを報告いたします。
※ なお、この訴訟のことについては、理事会、評議委員会においても説明し、「組合との団交によらず、裁判所において決着すべし」という決定がなされています。
※ これに関連した内容は、以前のブログで紹介しています。
【参考】4月23日付理事長ブログ 『新潟日報 報道不平等』
【参考】5月8日付理事長ブログ 『新潟日報報道 今度は「併記」』
この問題については、このブログでも随時、事の経緯についてお知らせしてきましたが、一昨日(25日)東京高裁で「和解」という形で決着を見ることができました。(このことについては、本日26日に新聞報道されているようです)
常陽会としては、この結果について大筋にして、じゅうぶん「満足」しています。
その理由として以下の2点があげられます。
①問題の解決に当って、組合が主張した「団交」によらず、
常陽会の主張した民主的な透明性の確保された裁判所での
話し合いによって、その結果、裁判所の調停する「和解」で
決着が得られたこと。
②結果的に「退職」した職員の復職は無かったこと。
①については、私や常陽会が望んだ訴訟提訴を嫌った組合側の過剰なビラ撒き、街宣車攻撃に屈することなく、(現に組合側のこの行動は、私と常陽会への名誉棄損として裁判所が認め、両者に合計約74万円もの名誉棄損損害賠償金が支払われています)
常陽会は民主的で透明性のある裁判所での訴訟継続にこだわり、終始、裁判所で裁判が行われました。
②については、「自主退職」であるか、「解雇」であるかが争われましたが、一審での「解雇」が不当との認定は覆りませんでした。
これについて、私には「不満」が残りましたが、主張が及ばないものとして、裁判所のこの判断を尊重した次第です。
このような経緯から、私や常陽会が「無為」の立場ではいられないと考え、当方だけの責任とは言えないにしても 事の決着が長引いてしまったことに「遺憾の意」を表明し、合わせて所定の解決金を支払うことに同意しました。
もし、この元職員が復職したことを考えれば、2年余の給料ということになりますから、私には納得のいく範囲のものです。
以上のように、私と常陽会が望んだ裁判所での決着をみたことを報告いたします。
※ なお、この訴訟のことについては、理事会、評議委員会においても説明し、「組合との団交によらず、裁判所において決着すべし」という決定がなされています。
※ これに関連した内容は、以前のブログで紹介しています。
【参考】4月23日付理事長ブログ 『新潟日報 報道不平等』
【参考】5月8日付理事長ブログ 『新潟日報報道 今度は「併記」』
コメントのある方は下記の理事長のメールアドレスへお寄せください。
jyouyoukai2312-blog@yahoo.co.jp
2012.05.08
新潟日報報道 今度は 「併記」
新潟日報報道 今度は 「併記」
今朝の新潟日報に常陽会と 「元職員」 との 「雇用関係の存在確認」 訴訟で、常陽会が一審の新潟地裁の判決を不服として、上級審である東京高裁に控訴したという記事が載っていました。
この問題の詳しい経緯については、去る4月23日付のこのブログで 『新潟日報 報道不平等』 と題して、私が書いています。
ところで、今日の日報紙では、私が 「不平等」 と指摘したことについて、記事の後半部分で、常陽会と理事長の私が、 「元職員」 と組合に対して名誉棄損による損害賠償訴訟を新潟地裁に提起していたこと、そして、同地裁が今年3月の判決で、常陽会と理事長の私に計74万円の支払いを、組合に命じたことが併せて報道されていま
した。
前回の私のブログで私が言いたかったことは、新潟日報のような天下の 「公器」 たる報道機関からは 「平等」 な報道をしてもらいたい、と思ったということでした。
なお、付け加えて、私の 「裁判」 に関する考えを書きますと、世情の暮しの中で、立場が違ってやむなく相争うようなことがあった場合には、その決着を裁判所の判断に求めることは 民主主義のルールとして認められていることであること、そしてひとたび裁判所に判断を求めた以上は、当事者たちは互いの主張を法廷で粛々と行い、裁判所の 「公正」 な判断を仰ぐべきことだと思います。
そして、その最終的な判決に従うべきだと思います。
よってその他の場所で、自らを一方的に正しいとして、相手方を一方的に誹謗中傷する不当な 「示威行動」 などは、厳に慎むべきだと思います。
なぜならば、そのような行動は相手側に威圧を与えて、憲法に保証されている裁判の継続を断念させようという意図があるとみなされる場合があるからです。
この度の組合側が、常陽会や理事長の私に対してなした 「示威行動」 は裁判所から、常陽会と理事長の私の 「名誉を傷つけた」 として、損害賠償まで命じられるところとなっているのです。
このことは、「組合」 が社会に通用せんとする 「天下堂々」 の組織であるならば、まことにいかがなものかと思わざるを得ません。
※【参考】前回4月23日付理事長ブログ 『新潟日報 報道不平等』
http://jyouyoukairijicyou.blog.fc2.com/blog-entry-25.html
今朝の新潟日報に常陽会と 「元職員」 との 「雇用関係の存在確認」 訴訟で、常陽会が一審の新潟地裁の判決を不服として、上級審である東京高裁に控訴したという記事が載っていました。
この問題の詳しい経緯については、去る4月23日付のこのブログで 『新潟日報 報道不平等』 と題して、私が書いています。
ところで、今日の日報紙では、私が 「不平等」 と指摘したことについて、記事の後半部分で、常陽会と理事長の私が、 「元職員」 と組合に対して名誉棄損による損害賠償訴訟を新潟地裁に提起していたこと、そして、同地裁が今年3月の判決で、常陽会と理事長の私に計74万円の支払いを、組合に命じたことが併せて報道されていま
した。
前回の私のブログで私が言いたかったことは、新潟日報のような天下の 「公器」 たる報道機関からは 「平等」 な報道をしてもらいたい、と思ったということでした。
なお、付け加えて、私の 「裁判」 に関する考えを書きますと、世情の暮しの中で、立場が違ってやむなく相争うようなことがあった場合には、その決着を裁判所の判断に求めることは 民主主義のルールとして認められていることであること、そしてひとたび裁判所に判断を求めた以上は、当事者たちは互いの主張を法廷で粛々と行い、裁判所の 「公正」 な判断を仰ぐべきことだと思います。
そして、その最終的な判決に従うべきだと思います。
よってその他の場所で、自らを一方的に正しいとして、相手方を一方的に誹謗中傷する不当な 「示威行動」 などは、厳に慎むべきだと思います。
なぜならば、そのような行動は相手側に威圧を与えて、憲法に保証されている裁判の継続を断念させようという意図があるとみなされる場合があるからです。
この度の組合側が、常陽会や理事長の私に対してなした 「示威行動」 は裁判所から、常陽会と理事長の私の 「名誉を傷つけた」 として、損害賠償まで命じられるところとなっているのです。
このことは、「組合」 が社会に通用せんとする 「天下堂々」 の組織であるならば、まことにいかがなものかと思わざるを得ません。
※【参考】前回4月23日付理事長ブログ 『新潟日報 報道不平等』
http://jyouyoukairijicyou.blog.fc2.com/blog-entry-25.html
コメントのある方は下記の理事長のメールアドレスへお寄せください。
jyouyoukai2312-blog@yahoo.co.jp
2012.04.23
新潟日報 報道不平等
新潟日報 報道不平等
一昨日(21日)の新潟日報朝刊に常陽会と 常陽会の 「元職員」 (以下 「元職員」 と称します) との雇用関係の存在確認に関する訴訟判決について記事がありましたが、このことについて述べてみます。
この問題の第一は、常陽会と 「元職員」 との間で 「元職員」 が常陽会を退職するに当って、それが 「自主退職」 か 「解雇」 ということでトラブルがあったことから、双方が新潟地裁に互いの主張の正否を求めたものでした。
これがいわば第一の訴訟でした。
第二には、「元職員」 はこの問題を県労連、同ユニオンに相談したことから、相談を受けた両者は、常陽会と常陽会の理事長である私を、誹謗中傷するビラを、常陽会の各施設や、新潟市内の各所、および理事長の私の自宅町内などに的をしぼり撒いたものでした。
それに対して常陽会と理事長の私は新潟地裁に名誉棄損の訴訟を提起しました。
これが第二の訴訟でした。
新潟地裁は第二の訴訟については、今年3月27日に判決を下し、県労連、同ユニオンに対し、ビラに記載した内容の一部が名誉棄損に該当するとして、常陽会と理事長の私にそれぞれ所定の金員の支払いを命じました。
つまり、常陽会と理事長の私が第二の訴訟では 「勝訴」 したということです。
このことについて、県労連、同ユニオンは控訴しませんでしたので、両者は常陽会と理事長の私に対する 「名誉棄損」 を認めたということです。
一方、第一の訴訟について新潟地裁は、常陽会の主張を認めず、「元職員」 の主張を受容れ、常陽会に対して、労働契約上の地位の確認と所定の金員の支払いを命じる判決を下しました。
つまり、「元職員」 が勝訴したということです。
上記の第一、第二の訴訟は密接な関連があるところ、新潟日報は名誉棄損訴訟については、その判決の事実を報じず、しかし、雇用の存在確認については、日報紙面で報じました。
このことは、日報紙に自社の記事を掲載する自由はあるとしても 「公器」としての立場の考慮に至れば、両方の訴訟を 「平等」 に報じて欲しいと思うところです。
なお、雇用の存在確認訴訟については、常陽会はこの新潟地裁の判決は常陽会の主張を、新潟地裁に適確に理解してもらえなかった結果と考えますので、再度、裁判所から正しい判断をしていただけるよう、上級審である東京高裁に控訴して、新たな観点から常陽会の正しさを主張していきたいと思っています。
※ 参考として、平成22年10月25日付けで理事長の私が、当時としての事情を職員の皆さんに説明した文書がありますので、掲載しておきます。
http://www.jyouyoukai.or.jp/blog/120423.pdf
一昨日(21日)の新潟日報朝刊に常陽会と 常陽会の 「元職員」 (以下 「元職員」 と称します) との雇用関係の存在確認に関する訴訟判決について記事がありましたが、このことについて述べてみます。
この問題の第一は、常陽会と 「元職員」 との間で 「元職員」 が常陽会を退職するに当って、それが 「自主退職」 か 「解雇」 ということでトラブルがあったことから、双方が新潟地裁に互いの主張の正否を求めたものでした。
これがいわば第一の訴訟でした。
第二には、「元職員」 はこの問題を県労連、同ユニオンに相談したことから、相談を受けた両者は、常陽会と常陽会の理事長である私を、誹謗中傷するビラを、常陽会の各施設や、新潟市内の各所、および理事長の私の自宅町内などに的をしぼり撒いたものでした。
それに対して常陽会と理事長の私は新潟地裁に名誉棄損の訴訟を提起しました。
これが第二の訴訟でした。
新潟地裁は第二の訴訟については、今年3月27日に判決を下し、県労連、同ユニオンに対し、ビラに記載した内容の一部が名誉棄損に該当するとして、常陽会と理事長の私にそれぞれ所定の金員の支払いを命じました。
つまり、常陽会と理事長の私が第二の訴訟では 「勝訴」 したということです。
このことについて、県労連、同ユニオンは控訴しませんでしたので、両者は常陽会と理事長の私に対する 「名誉棄損」 を認めたということです。
一方、第一の訴訟について新潟地裁は、常陽会の主張を認めず、「元職員」 の主張を受容れ、常陽会に対して、労働契約上の地位の確認と所定の金員の支払いを命じる判決を下しました。
つまり、「元職員」 が勝訴したということです。
上記の第一、第二の訴訟は密接な関連があるところ、新潟日報は名誉棄損訴訟については、その判決の事実を報じず、しかし、雇用の存在確認については、日報紙面で報じました。
このことは、日報紙に自社の記事を掲載する自由はあるとしても 「公器」としての立場の考慮に至れば、両方の訴訟を 「平等」 に報じて欲しいと思うところです。
なお、雇用の存在確認訴訟については、常陽会はこの新潟地裁の判決は常陽会の主張を、新潟地裁に適確に理解してもらえなかった結果と考えますので、再度、裁判所から正しい判断をしていただけるよう、上級審である東京高裁に控訴して、新たな観点から常陽会の正しさを主張していきたいと思っています。
※ 参考として、平成22年10月25日付けで理事長の私が、当時としての事情を職員の皆さんに説明した文書がありますので、掲載しておきます。
http://www.jyouyoukai.or.jp/blog/120423.pdf
コメントのある方は下記の理事長のメールアドレスへお寄せください。
jyouyoukai2312-blog@yahoo.co.jp
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