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2012.04.23
新潟日報 報道不平等
新潟日報 報道不平等
一昨日(21日)の新潟日報朝刊に常陽会と 常陽会の 「元職員」 (以下 「元職員」 と称します) との雇用関係の存在確認に関する訴訟判決について記事がありましたが、このことについて述べてみます。
この問題の第一は、常陽会と 「元職員」 との間で 「元職員」 が常陽会を退職するに当って、それが 「自主退職」 か 「解雇」 ということでトラブルがあったことから、双方が新潟地裁に互いの主張の正否を求めたものでした。
これがいわば第一の訴訟でした。
第二には、「元職員」 はこの問題を県労連、同ユニオンに相談したことから、相談を受けた両者は、常陽会と常陽会の理事長である私を、誹謗中傷するビラを、常陽会の各施設や、新潟市内の各所、および理事長の私の自宅町内などに的をしぼり撒いたものでした。
それに対して常陽会と理事長の私は新潟地裁に名誉棄損の訴訟を提起しました。
これが第二の訴訟でした。
新潟地裁は第二の訴訟については、今年3月27日に判決を下し、県労連、同ユニオンに対し、ビラに記載した内容の一部が名誉棄損に該当するとして、常陽会と理事長の私にそれぞれ所定の金員の支払いを命じました。
つまり、常陽会と理事長の私が第二の訴訟では 「勝訴」 したということです。
このことについて、県労連、同ユニオンは控訴しませんでしたので、両者は常陽会と理事長の私に対する 「名誉棄損」 を認めたということです。
一方、第一の訴訟について新潟地裁は、常陽会の主張を認めず、「元職員」 の主張を受容れ、常陽会に対して、労働契約上の地位の確認と所定の金員の支払いを命じる判決を下しました。
つまり、「元職員」 が勝訴したということです。
上記の第一、第二の訴訟は密接な関連があるところ、新潟日報は名誉棄損訴訟については、その判決の事実を報じず、しかし、雇用の存在確認については、日報紙面で報じました。
このことは、日報紙に自社の記事を掲載する自由はあるとしても 「公器」としての立場の考慮に至れば、両方の訴訟を 「平等」 に報じて欲しいと思うところです。
なお、雇用の存在確認訴訟については、常陽会はこの新潟地裁の判決は常陽会の主張を、新潟地裁に適確に理解してもらえなかった結果と考えますので、再度、裁判所から正しい判断をしていただけるよう、上級審である東京高裁に控訴して、新たな観点から常陽会の正しさを主張していきたいと思っています。
※ 参考として、平成22年10月25日付けで理事長の私が、当時としての事情を職員の皆さんに説明した文書がありますので、掲載しておきます。
http://www.jyouyoukai.or.jp/blog/120423.pdf
一昨日(21日)の新潟日報朝刊に常陽会と 常陽会の 「元職員」 (以下 「元職員」 と称します) との雇用関係の存在確認に関する訴訟判決について記事がありましたが、このことについて述べてみます。
この問題の第一は、常陽会と 「元職員」 との間で 「元職員」 が常陽会を退職するに当って、それが 「自主退職」 か 「解雇」 ということでトラブルがあったことから、双方が新潟地裁に互いの主張の正否を求めたものでした。
これがいわば第一の訴訟でした。
第二には、「元職員」 はこの問題を県労連、同ユニオンに相談したことから、相談を受けた両者は、常陽会と常陽会の理事長である私を、誹謗中傷するビラを、常陽会の各施設や、新潟市内の各所、および理事長の私の自宅町内などに的をしぼり撒いたものでした。
それに対して常陽会と理事長の私は新潟地裁に名誉棄損の訴訟を提起しました。
これが第二の訴訟でした。
新潟地裁は第二の訴訟については、今年3月27日に判決を下し、県労連、同ユニオンに対し、ビラに記載した内容の一部が名誉棄損に該当するとして、常陽会と理事長の私にそれぞれ所定の金員の支払いを命じました。
つまり、常陽会と理事長の私が第二の訴訟では 「勝訴」 したということです。
このことについて、県労連、同ユニオンは控訴しませんでしたので、両者は常陽会と理事長の私に対する 「名誉棄損」 を認めたということです。
一方、第一の訴訟について新潟地裁は、常陽会の主張を認めず、「元職員」 の主張を受容れ、常陽会に対して、労働契約上の地位の確認と所定の金員の支払いを命じる判決を下しました。
つまり、「元職員」 が勝訴したということです。
上記の第一、第二の訴訟は密接な関連があるところ、新潟日報は名誉棄損訴訟については、その判決の事実を報じず、しかし、雇用の存在確認については、日報紙面で報じました。
このことは、日報紙に自社の記事を掲載する自由はあるとしても 「公器」としての立場の考慮に至れば、両方の訴訟を 「平等」 に報じて欲しいと思うところです。
なお、雇用の存在確認訴訟については、常陽会はこの新潟地裁の判決は常陽会の主張を、新潟地裁に適確に理解してもらえなかった結果と考えますので、再度、裁判所から正しい判断をしていただけるよう、上級審である東京高裁に控訴して、新たな観点から常陽会の正しさを主張していきたいと思っています。
※ 参考として、平成22年10月25日付けで理事長の私が、当時としての事情を職員の皆さんに説明した文書がありますので、掲載しておきます。
http://www.jyouyoukai.or.jp/blog/120423.pdf
コメントのある方は下記の理事長のメールアドレスへお寄せください。
jyouyoukai2312-blog@yahoo.co.jp
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