| ホーム |
2012.05.08
新潟日報報道 今度は 「併記」
新潟日報報道 今度は 「併記」
今朝の新潟日報に常陽会と 「元職員」 との 「雇用関係の存在確認」 訴訟で、常陽会が一審の新潟地裁の判決を不服として、上級審である東京高裁に控訴したという記事が載っていました。
この問題の詳しい経緯については、去る4月23日付のこのブログで 『新潟日報 報道不平等』 と題して、私が書いています。
ところで、今日の日報紙では、私が 「不平等」 と指摘したことについて、記事の後半部分で、常陽会と理事長の私が、 「元職員」 と組合に対して名誉棄損による損害賠償訴訟を新潟地裁に提起していたこと、そして、同地裁が今年3月の判決で、常陽会と理事長の私に計74万円の支払いを、組合に命じたことが併せて報道されていま
した。
前回の私のブログで私が言いたかったことは、新潟日報のような天下の 「公器」 たる報道機関からは 「平等」 な報道をしてもらいたい、と思ったということでした。
なお、付け加えて、私の 「裁判」 に関する考えを書きますと、世情の暮しの中で、立場が違ってやむなく相争うようなことがあった場合には、その決着を裁判所の判断に求めることは 民主主義のルールとして認められていることであること、そしてひとたび裁判所に判断を求めた以上は、当事者たちは互いの主張を法廷で粛々と行い、裁判所の 「公正」 な判断を仰ぐべきことだと思います。
そして、その最終的な判決に従うべきだと思います。
よってその他の場所で、自らを一方的に正しいとして、相手方を一方的に誹謗中傷する不当な 「示威行動」 などは、厳に慎むべきだと思います。
なぜならば、そのような行動は相手側に威圧を与えて、憲法に保証されている裁判の継続を断念させようという意図があるとみなされる場合があるからです。
この度の組合側が、常陽会や理事長の私に対してなした 「示威行動」 は裁判所から、常陽会と理事長の私の 「名誉を傷つけた」 として、損害賠償まで命じられるところとなっているのです。
このことは、「組合」 が社会に通用せんとする 「天下堂々」 の組織であるならば、まことにいかがなものかと思わざるを得ません。
※【参考】前回4月23日付理事長ブログ 『新潟日報 報道不平等』
http://jyouyoukairijicyou.blog.fc2.com/blog-entry-25.html
今朝の新潟日報に常陽会と 「元職員」 との 「雇用関係の存在確認」 訴訟で、常陽会が一審の新潟地裁の判決を不服として、上級審である東京高裁に控訴したという記事が載っていました。
この問題の詳しい経緯については、去る4月23日付のこのブログで 『新潟日報 報道不平等』 と題して、私が書いています。
ところで、今日の日報紙では、私が 「不平等」 と指摘したことについて、記事の後半部分で、常陽会と理事長の私が、 「元職員」 と組合に対して名誉棄損による損害賠償訴訟を新潟地裁に提起していたこと、そして、同地裁が今年3月の判決で、常陽会と理事長の私に計74万円の支払いを、組合に命じたことが併せて報道されていま
した。
前回の私のブログで私が言いたかったことは、新潟日報のような天下の 「公器」 たる報道機関からは 「平等」 な報道をしてもらいたい、と思ったということでした。
なお、付け加えて、私の 「裁判」 に関する考えを書きますと、世情の暮しの中で、立場が違ってやむなく相争うようなことがあった場合には、その決着を裁判所の判断に求めることは 民主主義のルールとして認められていることであること、そしてひとたび裁判所に判断を求めた以上は、当事者たちは互いの主張を法廷で粛々と行い、裁判所の 「公正」 な判断を仰ぐべきことだと思います。
そして、その最終的な判決に従うべきだと思います。
よってその他の場所で、自らを一方的に正しいとして、相手方を一方的に誹謗中傷する不当な 「示威行動」 などは、厳に慎むべきだと思います。
なぜならば、そのような行動は相手側に威圧を与えて、憲法に保証されている裁判の継続を断念させようという意図があるとみなされる場合があるからです。
この度の組合側が、常陽会や理事長の私に対してなした 「示威行動」 は裁判所から、常陽会と理事長の私の 「名誉を傷つけた」 として、損害賠償まで命じられるところとなっているのです。
このことは、「組合」 が社会に通用せんとする 「天下堂々」 の組織であるならば、まことにいかがなものかと思わざるを得ません。
※【参考】前回4月23日付理事長ブログ 『新潟日報 報道不平等』
http://jyouyoukairijicyou.blog.fc2.com/blog-entry-25.html
コメントのある方は下記の理事長のメールアドレスへお寄せください。
jyouyoukai2312-blog@yahoo.co.jp
| ホーム |